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コラム
事業承継税制のメリット・デメリット
 
事業承継税制のメリット
会社は、事業を行うために不動産や固定資産を含む様々な財産を持っています。
会社の価値を財産として評価する場合は、株価の算定を行いますが、
その手法の一つが純資産価格方式という方法です。
会社の全財産からすべての債務を引いた残りを会社の純資産額といって、
その時点で会社を清算して、
株主が株数に応じて分配した場合の金額で、解散価値とも言います。

 しかし、実際には企業は継続していかなければならないので、
事業に必要な財産をその時点で処分するわけにはいきません。
そのため、同族会社のように、
会社の株式が相続人の財産の大部分を占める場合には、
相続税の納税資金が不足するのも、
企業の事業承継を難しくする理由の一つでした。


事業承継税制の最大のメリット

そこで、同族会社の株式を、事業を承継する人が相続する場合に、
自社株にかかる相続税の80%、贈与税の全額が免除されるのが、
事業承継税制の最大のメリットです。

 事業承継税制のメリットを受けるためには、雇用維持などの条件があるので、
承継後に事業規模を縮小した場合に、要件を満たさなくなってしまうこともあります。
その場合は猶予されていた税額と、利子税0.9%の納付で済みます。
 この手法で、最終的に自分の代を乗り切って次世代に承継させることができれば、
猶予された税額はそのまま免除が受けられ、無時にメリットが最大となります。
 
 
事業承継税制のデメリット
事業承継税制の趣旨は、
相続税のために事業継続が困難になることを防ぐことにあります。

事業の継続を前提とした場合、
同族会社の株式は換金することができないので、
財産的価値が実際にあるかは疑問です。事業の継続を断念した時点で、
株式には解散価値=全財産からすべての負債を差し引いた、
純資産価格の評価額があることになります。

事業の継続には、形式的に会社の名前を残すだけでなく、
承継後5年間は雇用の8割以上を維持するという条件があります。
そのため、景気の波で業績が変動した場合でも雇用維持をしなければ、
特例の適用が終了してしまいます。

業績が変動してリストラをしなければいけない時は、
会社の資金繰りにも苦労をしていることが予想されます。
そんな時に、会社の経営者でもある株主自身に、
猶予されていた相続税の負担が求められることになってしまうので、
タイミングが重なるのがデメリットです。

それに加えて、もう一つのデメリットとして、
株の評価は、事業が傾いた現時点の株式の時価ではなく、
相続発生時の株価で税額を計算することになります。

この制度による納税猶予は、無事に事業を次世代につなぐことができて初めて、
完全なメリットを受けることができます。
無事に次世代への事業承継ができない場合、会社が破たんすれば、
株も無価値になるので相続税も免除されますが、規模を縮小すると、猶予は終了します。
 
 
 
 
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